現在、中野区では家庭ごみの有料化を検討しています。先日の第2回定例会一般質問で、私は「家庭ごみの有料化は思いとどまるべき」と質問しました。これに対し、区の答弁は(ゴミの減量問題に対し)「有料化が効率的であり公平である」というものでした。
熊本教授は、地方自治法第227条「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と言う条文をあげて、「日的標準的な一般処理の有料化は地方自治法違反である。」と説明されました。また、「日本では表面的には、資源循環型社会創りが始まっていますが、政府の取り組みは企業サイドに立っており、消費者、市民に費用を負担させ、企業の責任を骨抜きにした循環型社会創りが進められている」とも話されました。