会員の方から保護観察所における情報提供制度についてのお話を伺いました。
心神喪失等の人は、殺人・放火等の重大な他害行為を起こしたとしても、刑事責任を問われないため、多くが不起訴になっています。被害者には、真実が明らかにされないまま、加害者は一般社会に戻ってきているのです。
今回お話があった情報提供制度とは、加害者が社会に戻る前の入院中の処遇、地域社会に戻ってからの処遇等を被害者が知ることができる制度が成立した報告でした。昨年の7月から開始されました。
私は、被害者遺族の立場でもありますが、地域であらゆる人を受け入れていく体制づくりを担っている自治体の仕事に関われる立場でもありますので、心神喪失の方の犯罪については、他者を傷つける行為に及ぶ前にもっと取り組むべきことがあると強く思っています。しかし、国、都、区、どこの行政機関もこの取り組みの重要性をそれほど強く意識していないのが現実です。行政が取り組むべき、とても重要なテーマであると私は考え、あらゆる機会に発言しているところです。